建設業許可
建設業には「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事(1件の工事につき企画から完成まで総合的に請け負う工事)と、「大工」「左官」等27の専門工事の種類があります。
1件の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円もしくは木造住宅で延べ床面積150㎡)を超える建設業者は、法人個人の区別なく建設業許可を受けなければなりません。
営業所が一つの都道府県にある場合は知事許可、二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可となります。
*「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結するに足る事務所のことをいい、建設現場の工事事務所などは該当しません。
また、許可には一般建設業許可と特定建設業許可があり、1件の工事につき4,500万円以上(建築一式の場合7,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要です。
建設業許可を受けるためには次の5つの要件を全て満たさなければなりません。
要件1 経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること
要件2 営業所ごとに専任技術者がいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 財産的基礎または金銭的信用があること
要件5 欠格要件に該当しないこと
上記のうち要件1、要件2をいかにして証明するかが建設業許可をとるポイントとなってきます。
資格や実務経験により揃えなければならない書類が異なり、場合によっては役所へ何度も足を運ぶことになってしまいます。
また、建設業許可を受けた後も、毎年事業年度終了報告書や決算変更届の提出、5年ごとに許可の更新、新たに業種を増やす場合は業種追加が必要となります。
日々の営業に専心するためにも、煩雑な手続きは行政書士にお任せ下さい。
産業廃棄物収集運搬業・処理業許可
廃棄物は、主に生活の中で発生する一般廃棄物と、会社や建設現場等事業活動の中で発生する産業廃棄物の二つに大別されています。
また、産業廃棄物のうち、爆発や感染等環境被害を生ずる恐れのあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
これらの産業廃棄物を排出現場から委託を受けて収集し処分場等へ搬入する場合は収集運搬業の許可を、処分する場合は処分業の許可を受けなければなりません。
一般廃棄物許可は市町村、産業廃棄物許可は47都道府県が基本となり、収集場所と廃棄場所が異なる場合両方の許可が必要となります。
【産業廃棄物処理業の種類】
① 収集運搬業(積替え保管なし):廃棄物を途中で降ろすことなく処分、廃棄場まで運搬する場合
② 収集運搬業(積替え保管あり):廃棄物を積替え等のため途中で降ろす場合
③ 中間処分業:廃棄物を脱水、破砕、焼却などして再生や減容処分をする場合
④ 最終処分業:廃棄物を埋立処分する場合
上記②の積替え保管ありの収集運搬業以下は、廃棄物の保管・処理を行う施設や土地の近隣住民の同意書が必要となり、許可が大変難しい上に時間もかかります。
許可の基準ですが、収集運搬業の場合下記のようになります。
要件1 適切な運搬施設(運搬車・運搬容器など)があること
要件2 申請者が欠格要件に該当しないこと
要件3 申請者が技術的能力を有すること
要件4 処理を継続して行える財産的基礎があること
要件5 適切な事業計画があること
要件3については(財)日本産業廃棄物処理振興センターや、各都道府県の産業廃棄物協会で行っている講習会を終了する必要があります。
要件4については貸借対照表等の書類で審査されますが、債務超過の場合は事業収支計画書を提出することになります。
要件5は、廃棄物の受け入れ量や作業員の数、排出先等、廃棄物の流れが滞らない計画を示します。
運送業許可
運送業許可には、一般貨物自動車運送業の他にも、介護タクシーや貸切バスの許可があります。
一般貨物自動車運送事業経営許可基準としては以下のようになります。
要件1 【営業所】 使用権原を有し、かつ農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないこと
要件2 【車庫】 使用権原を有し、面積、営業所からの距離、前面道路の幅員等が適切で、農地法等関係法令に抵触しないこと
要件3 【車輌】 使用権原を有する適切な車両を5台以上保有すること
要件4 【休憩・睡眠施設】 使用権原、関係法令のクリア、適切な設備と面積を有すること
要件5 【運行管理体制】 適切な数の運転者、常勤の運行管理者及び整備管理者の確保等
要件6 【資金】 自己資金で、車両費や土地費等必要経費を100%まかなえること
要件7 【欠格要件】 役員が欠格要件に該当しないこと .
「使用権原を有する」とは、営業所であれば所有者として登記されていること、若しくは賃貸借契約書を取り交わしていることをいいます。これらの基準を満たし許可申請した後、役員の法令試験の実施、運行管理者・整備管理者の選任届出、車両の登録等諸準備を経て運輸開始届となります。